お客様の不動産売却を成功へと導くために。
不動産の売却においては「第一印象」が大きな役割を果たします。当社では土地や建物のコーディネートから飾り付け、売却の為のリフォームやアドバイスなど、計画的な売却活動を行い、お客様の不動産売却を成功へと近づけます。また、無料での査定も行っております。もちろん秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
一般的な不動産売却の流れは以下のようになります。
お客様の事情により、人に知られたくない、すぐ現金に換えたい、面倒な手間をかけたくない等さまざまなケースがあるかと思います。当社はお客様の事情にあった売却方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

媒介契約とは、所有する不動産の売却を不動産会社に依頼する場合に結ぶ契約の事です。
この契約を結ぶと、不動産会社は国土交通省の標準媒介契約約款に基づき、不動産の売買に関する諸条件を書面に記し、お客様に提出する義務があります。通常、不動産会社に売却を依頼する場合、この契約の締結をもって、正式な依頼となります。
■媒介契約の種類
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ不動産会社が追う義務と、お客様の売却活動の範囲が異なります。
どのタイプの契約を選択するかはお客様が決定します。3タイプの契約の内容をしっかり確認して、ご自分の状況に最適の契約を選択しましょう。
1.専属専任媒介契約
売却に関する取引の一切を1社にのみ依頼する契約です。
たとえ、友人や親族からの購入希望者が現れたとしても、お客様が直接取引をすることはできません。この依頼を受けた不動産会社は、買い手を積極的に捜す努力義務と、活動の内容を定期的に報告する義務を負います。また、指定流通機構(レインズ)への登録も義務付けられます。
お客様にとってのメリットは、不動産会社が努力義務を負うため、現地案内会・インターネット等の各種広告媒体へ優先的に掲載されるといったことから、早期に良い買い手が見つかる可能性が高まるという点が挙げられます。
2.専任媒介契約
1社の不動産会社にのみ仲介を依頼しますが、お客様が探し出した買い手との取引は、直接お客様が行うことができます。運良く自分で買い手が見つけられた場合、仲介手数料が不要になる場合があります。この依頼を受けた不動産会社は、1の専属専任媒介契約と同じく、買い手を積極的に捜す努力義務と、活動の内容を定期的に報告する義務を負いますが、専属専任媒介契約に比べ、活動報告の頻度が少ない等の違いがあります。専任媒介契約を結んだ場合も、不動産会社は指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられます。
3.一般媒介契約
複数の不動産会社へ仲介の依頼をすることが可能な契約です。
契約を結んだ他の不動産会社を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」の2種類があります。
この契約の場合のメリットとしては、複数の業者に依頼することにより、幅広く買い手を募ることができます。一方で、不動産会社側がなんら義務を負わないために、他の売り出し物件よりも扱いが積極的でない場合や、活動内容の報告が少ないといったデメリットがあります。
■現地査定
複数業者との契約 | 依頼者が自ら発見した 相手との取り引き |
指定流通機構への 登録義務 |
業務処理 報告義務 |
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1回/1週 以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 1回/2週 以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |